2009年11月13日金曜日

税効果会計のマインドマップ

今日は税効果会計のマインドマップを掲載しようと思います!

税効果会計は理論問題ででると意外と細かい部分も多く、ぼく的にはあまり好きではないですね。
今回掲載するマインドマップも後から付け足した手書きメモがかなり多いです。


では早速マインドマップを貼り付けますね。
















会計処理詳細のブランチの部分の1~5の数字は税効果会計処理のブランチの1~5の数字と対応しています。

税効果会計は法人税を発生主義会計に合致させるための処理です。そのまま納税額を費用計上してはダメなのか?

ダメなんです。それでは、発生主義会計にはならず、権利義務確定主義になってしまいます。

どうやって合致させるのかというと損益計算書上の収益費用と課税所得上の益金、損金の差異にかかる法人税額を繰延べることによって 合致させます。

・・・とあまり基本的なことを書いていても意味がないので、以下にはマインドマップに後から付け足したメモを備忘録と復習をかねて書いておきます。

・のれんは一時差異にならない
すみません、理屈はいまいち理解していませんが、そういうことらしいです。

・繰延法の場合は発生年度の税率を適用して計算する。

・現行基準では、繰延税金資産、および負債の流動、固定は区分して表示する。

・繰延資産と繰延負債は相殺して表示するが、連結FSで納税主体がことなるときは相殺しない

・税務上の繰越欠損金は一時差異と同様の扱いを処理するが、一時差異ではない

・繰越欠損金にかかる繰延税金資産にはワンイヤールールを適用する

・全部純資産直入法などで直接純資産に計上されるその他有価証券評価差額金等についてはそれにかかる繰延税金資産、負債の額を当該評価差額から控除して計上する。
法人税等調整額は発生しない。なぜならこの評価益はそもそも課税所得に計上されていないので。

<仕訳例>
評価増する資産 ○○○ /  繰延税金負債 ○○○
                    純資産直入の差額 ○○○

・未払事業税も将来減算一時差異になる。
これは、事業税は税法上、発生年度ではなく支払った年度の経費になるからである。つまり事業税は現金主義になっている。なぜこんなことになっているのかはよくわかりません (。・x・)ゝ


こんなところですかね。
実際に理論問題を解いていくとまだまだ書ききれていない論点がでてくるとおもいます。やれやれです。

次回は会計試験の短答式試験の過去問でもつかって問題の解き方を記事にしておこうと思います。

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