・自己株式を無償取得したときは仕訳なし
さらに、全ての自己株式が無償取得であり、評価額が存在しない場合において、自己株式の処分と新株発行を同時に行った場合は以下のようになる。
<問題>
自己株式200株(優先株式100株、普通株式100株)を処分するとともに、新株200株(全て普通株式)を発行した。優先株式については1株当たり55千円、普通株式については1株あたり60千円の現金による払い込みを受けた。
自己株式(普通株式)は評価額0、自己株式(優先)は47千円
資本金は会社法で求められている最低額。自己株式(優先株式)」の処分のために直接支出した費用55千円と自己株式(普通株式)の処分と新株発行のために直接支出した費用180千円は小切手を振り出して決済した
<答え>
現預金 5500 / 自己株式(優先) 4700
現預金 6000 / 資本金 6000
現預金 12000 / 資本準備金 12000
株式交付費用 235 / 現預金 235
<解説>
資本金の増加額は、新株発行にかかるもののみで計算する。
60×200=12000
12000÷2=6000(資本金になる分)
資本準備金は、新株発行にかかる6000と、自己株式(普通)6000との合算。
通常、自己株式を処分した際の差額は自己株式処分差損益としてその他資本剰余金
となるが、評価額が0の場合、損益は認識せず、全額を資本準備金とする。
さて、自己株式について、いくつかのパターンを書こうかと思いましたが、長くなりそうなので、別の記事にします。
さて、自己株式について、いくつかのパターンを書こうかと思いましたが、長くなりそうなので、別の記事にします。
0 件のコメント:
コメントを投稿