2009年10月20日火曜日

リース会計のマインドマップ

今日はリース会計のマインドマップです。

作成日付は忘れましたが、一ヶ月以上は前ですね、手書きメモがかなり書き込まれています。(しつこいようですが、ブログに掲載しているマップは書き込み前のものです)

リース会計は覚えてしまえば、それほど難しくはないですね。まあ、覚えるのに苦労したわけですけど。ってか、苦労していない論点はほとんど存在してません、ぼくの場合・・・(´・ω・`)


実際の問題を解く順序は以下のように理解しています。



1.ファイナンスリース取引に該当するかどうか判定する


2.所有権移転リースかどうか判定する

3.リース資産を計算する


4.各期のリース料の表を作る


5.減価償却の計算




大雑把に言えばこんな感じですかねえ。

あ、マップを貼るのを忘れてました。















まず、ファイナンスリース取引か、オペレーティングリース取引か区別できないと始まりません。
解約不能、フルペイアウトならファイナンスリース取引です。これ以外はオペレーティングリース取引です。

オペレーティング取引なら賃貸借取引、ファイナンスリースなら売買取引として会計処理をします。

さらに、2では所有権移転条項があったり、割安購入権があったりするものを所有権移転ファイナンスリース取引として区分します。

このような権利がない場合でも、
(1)リース料総額の割引現在価値が、物件を現金で購入する場合の価額の90%以上を占める場合
(2)リース期間が物件の経済的耐用年数の75%以上を占める場合

この1,2を満たせば実質的に所有権は移転しなくても解約不能とフルペイアウトの条件を満たしているものとして、所有権移転外ファイナンスリース取引として区分されます。

学習当初ぼくはこれを勘違いしていまして、「(1)や(2)の条件はどう考えても所有権が借り手に移転しそうな内容なのに、どうして、所有権移転になるんだ!?」と頭を抱えていました(^^;;

実際はまったく逆で、「所有権移転条項がないから所有権移転取引にならないような感じだけど、でも(1)と(2)が満たされていれば実質は売買処理が必要でしょ、だから、所有権は移転外だけど、取引は、ファイナンスリース取引でね!!」ということでした。


そもそも何で所有権移転と移転外との区分が必要かというと次の3のリース資産の計上の仕方が違うからなんです。


3のリース資産の計算は以下のように行います。これが間違うとどうにもなりません。
リース資産の原価の算定方法は以下のルールです。

・貸手の購入価額が不明 
 借手の見積現金購入価額と、リース料総額の割引現在価値のいずれか低い方


・貸手の購入原価が明らか
  所有権移転・・・・・貸手の購入価額
所有権移転外・・・貸手の購入価額とリース料総額の割引現在価値の低い方



そして4です。リース資産の計算が終わったので、表を作ります。
縦軸に年度、横軸にはリース料、利息、リース債務減少分、期末残高を表示します。


そして5で、減価償却の計算です。別に4と前後してもいいですが。
減価償却は以下の点に注意が必要です。21年度の短答式のリース取引の問題でぼくは引っかかってしまいました。

・所有権移転の場合
他の固定資産と同一の方法で減価償却

・所有権移転外の場合
 経済的耐用年数ではなく、リース期間を耐用年数として残存価額を0として計算
   
これは、リースの年数が切れれば返却するため、当然といえば当然ですネ。ぼくは引っかかりましたが・・・ (´・ω・`)






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