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2009年12月11日金曜日

のれん等調整額について

当初、意味のわからなかったのれん等調整額

のれん等調整額=のれん÷2+繰延資産

のれんと繰延資産。つまり財産価値の無いものは配当の原資からは除くということです。
なぜのれんは2分の1にするのかはよくわかりませんが・・・。まるっきり原資にならない、というわけではないからでしょうかね。一応超過収益能力なわけですから。

この金額を資本等金額などと比べて、剰余金から控除しなければならない額を算定します。

資本等金額=資本金+準備金

では、以下からそのパターンについて書きます。

分配可能額の算定方法

分配可能額の算定については本当に、本当に、最初読んだとき戸惑いました。なんってややこしいんだ!と。

算定方法については、いろいろなサイトで解説されています。

新日本有限責任監査法人のサイト
http://www.a2msn.jp/portal/commentary/cl/f_repo/06/story/01.html

この記事でぼくが書いておくことは、細かい算定方法ではなく、自分が問題を解いているうちに、やっとわかってきた、自分なりの分配可能額の解釈です。

自分なり、ですので理論的に正しいかどうかは保証できませんが(^^;


2009年12月9日水曜日

新株予約権の行使時に自己株式処分と新株発行を同時に行う仕訳

<問題>
次の条件で新株予約権3000個を発行

・一株当たりの払い込み額:100千円
・新株予約権1個あたり1000株
・行使に伴う一株あたりの払い込み額:500円
・行使に伴う払い込み額のうち会社法規定の最低限度額を資本金とする

上記の新株予約権のうち、1200個が行使され、450000株については自己株式(1株あたりの帳簿価額480円)を交付し、残りについては新株を発行

評価額0の自己株式の処分と新株発行を同時にする場合の仕訳

最近純資産の部に関する問題を解いていたのですが、やはり楽に全問正解とはいかず、勘違いしていたところ、知らなかったところなどいくつかありましたので、それを復習しておきます。

・自己株式を無償取得したときは仕訳なし

さらに、全ての自己株式が無償取得であり、評価額が存在しない場合において、自己株式の処分と新株発行を同時に行った場合は以下のようになる。

<問題>
自己株式200株(優先株式100株、普通株式100株)を処分するとともに、新株200株(全て普通株式)を発行した。優先株式については1株当たり55千円、普通株式については1株あたり60千円の現金による払い込みを受けた。
自己株式(普通株式)は評価額0、自己株式(優先)は47千円

資本金は会社法で求められている最低額。自己株式(優先株式)」の処分のために直接支出した費用55千円と自己株式(普通株式)の処分と新株発行のために直接支出した費用180千円は小切手を振り出して決済した