2010年1月4日月曜日

事業分離について

事業分離について以下のサイトに大変わかり易く載っていました。

http://www.melma.com/backnumber_177059_4527846/

事業分離の問題を解くにあたっては、その事業分離を投資の継続とみるか、清算とみるかを判定することがまず最初にすることです。

例えば、A社がB社に甲事業を事業分離したとして、その対価が金銭である場合には精算とみます。
仕訳など、分離元企業の会計処理は上記のサイトにわかりやすく載っていたのでここでは書きません。
ただし、場合によっては、清算、投資の継続いずれでもない、共通支配下の取引に該当する場合もあるので、気を付ける。

「共通支配下の取引」とは、結合当事企業のすべてが、企業結合の前後で同一の企業により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない場合の企 業結合をいいます。共通支配下の取引により企業集団内を移転する資産及び負債は、原則として、移転前に付されていた適正な帳簿価額により計上しま す。<「企業結合に係る会計基準」 三 4.(1)>

共通支配下の取引により、企業集団内を移転する資産及び負債は、原則として、移転前に付された適正な帳簿価額により計上し、移転した資産及び負債の差額 は純資産として処理します。また、移転した資産及び負債の対価として取得する株式の取得原価は、当該資産及び負債の適正な帳簿価額による純資産に基づいて 算定します。

連結上は、内部取引としてすべて消去されます。

さて、分離元はいいとして、分離先企業の会計処理にも注意が必要です。
分離先企業の状況によって、逆取得になる場合もあるからです。

例えば、事業分離前はA社が持っているB社の株は10%だったとします。甲事業をB社に分離したことにより、B社の株を対価として受け取った結果、A社が持つB社の株が60%になった場合、B社側の会計処理としては、甲事業を合併した結果、子会社になってしまったのですから逆取得になってしまいます。

取得の場合は、パーチェス法ですが、逆取得、共通支配下の取引の場合は簿価に基づくので注意しなければなりません。

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