2009年10月17日土曜日

実施基準と試査のマインドマップ

さて、日にちを空けてしまった。
昔から、ブログやHPを作ってはすぐに面倒くさくなるのがぼくのだめなところです(^^;

このブログはCPAの勉強の復習もかねているので続けたいと思っています。

今日は監査論における試査についてのマインドマップを掲載しようと思います。
試査の論点は別に苦手ではないけど、ぼんやりしてるとごっちゃになってしまうこともあるので各論点の関係をちゃんと押さえておきたいと思います。





さて、このマインドマップも一ヶ月以上前に作成したものです。
よって、現在ぼくの手元にある紙に出力済みのマップにはその後書き込んだ内容が結構増えておりますので、いくつか紹介します。

・ 十分かつ適切な監査証拠の入手方法は項目の抽出を伴う方法と伴わない方法に分けられる。さらに抽出を伴う方法は精査と試査に分けられる。

ぼくは最初勘違いしていて、精査は項目の抽出を伴わない方法だと思っていました。こんなこと勘違いしてるのってぼくだけだろうな・・・

・サンプリングによる試査の場合、非統計的サンプリングでも統計的サンプリングでも母集団を代表すると期待できる方法を用いて抽出する

・特定項目抽出による試査では母集団全体の特性の推定はできないししてもならないが、結論の形成は当然できる

・実証手続に試査を利用する場合、母集団に含まれる項目の数が多数であっても、抽出するサンプル数に与える影響はきわめて小さい


こんなところですかね。





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