のれん等調整額=のれん÷2+繰延資産
のれんと繰延資産。つまり財産価値の無いものは配当の原資からは除くということです。
なぜのれんは2分の1にするのかはよくわかりませんが・・・。まるっきり原資にならない、というわけではないからでしょうかね。一応超過収益能力なわけですから。
この金額を資本等金額などと比べて、剰余金から控除しなければならない額を算定します。
資本等金額=資本金+準備金
では、以下からそのパターンについて書きます。
1.のれん等調整額<資本等金額
(会社計算規則第186条1号イ)
この場合は、のれん等調整額について資本的な裏づけがあるということなので分配可能額から控除する必要はありません。
2.資本等金額<のれん等調整額<資本等金額+その他資本剰余金
(会社計算規則第186条1号ロ)
この場合は、のれん等調整額が資本等金額を超過した分が剰余金から控除されます。これはつまり、資本等金額を超えた分については配当原資としての裏づけが取れないので分配可能額にはできないということです。
3.資本等金額+その他資本剰余金<のれん等調整額
(会社計算規則第186条1号ハ(1))2と一緒で、配当原資としての裏づけを取れない、資本等金額を超過した分が剰余金から控除されます。
4.資本等金額+その他資本剰余金≦のれん÷2
(会社計算規則第186条1号ハ(2))この場合は理屈はよくわからないのですが、「その他資本剰余金+繰延資産」 を剰余金から控除します。これは憶えるしかありません・・・。たぶん理論はあるんでしょうけど、よくわかりません(^^;
1~3までは憶えなくても理屈で考えれば納得できます(のれん等調整額の計算方法は覚えるしかないですけど)。
4は、憶えてしまうことにします。たぶん理論を理解するほうが大変だと思いますので。
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